相続にあたって、亡くなった方の配偶者が遺産分割により実際に取得した正味の遺産額について、一定額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
対象の財産
実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
対象外となるもの
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
なお、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
その際は、修正申告書または更正の請求書を提出することになります。
必要書類
- 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
- 戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 配偶者の取得した財産が分かる書類