相続税の不動産の評価方法はどのように計算する?

 相続財産の価額は、原則として相続開始の時の時価で評価しますが、不動産の場合は次のとおりです。

土地

宅地

 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

  • 路線価方式・・路線価が定められている地域の評価方法です。
  • 倍率方式・・路線価が定められていない地域の評価方法です。固定資産税評価額に一定の倍率(1.0~1.2倍)を掛けて計算します。
  • 路線価図と倍率は、国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。

田畑または山林

 原則として、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて計算します。しかし、国税庁ホームページの「評価倍率表」では、市街化地域、市街化調整区域、農用地域、上記以外の地域など複雑であり、どの地域に該当するか市役所や税理士に確認する必要があります。

借地権等

 借地権、定期借地権、配偶者居住権に基づく敷地利用権、貸宅地、貸家建付地などがあり、計算が複雑ですので、税理士にお尋ねください。

家屋等

家屋

 固定資産税評価額により評価します。

貸家・配偶者居住権

 計算が複雑ですので、税理士にお尋ねください。

相続税の申告は税理士にお任せください

  相続税や贈与税、新規開業、事業や農業、不動産、土地建物の譲渡などの所得税・消費税の確定申告,記帳代行、税務調査はお任せください。

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