令和7年分の医療費控除を受ける方へ

 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和7年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

 1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額-保険金や高額医療費など返ってきた額-10万円=医療費控除(最高200万円)

医療費控除の明細書

 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。

  • 医療費の領収書の添付は必要ありません。
  • 確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
  • セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません(選択適用)。また、修正申告又は更正の請求において、選択を変更することはできません。
  • 「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。

マイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます

 マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。

確定申告の時期とやり方

 給与所得のある方で、医療費控除や寄附金(ふるさと納税)控除などを確定申告する場合は、源泉徴収票や医療費の領収書などの書類が揃い次第、1月からでも申告することができます。期限は5年以内ならいつでも可能です。

 一般的に3月15日までとなっていますが、これは事業所得や不動産所得のある方、計算の結果納税となる方の期限であって、これらの方は期限を過ぎると加算税延滞税がかかります。医療費控除や寄附金控除をする方など計算の結果、還付になる場合は、加算税延滞税はかかりませんので、3月15日を過ぎても大丈夫です。