おむつ代も医療費控除の対象になりますが、歯医者や薬代とは異なり、「医師による治療のために必要であること」を証明する書類が必要になります。
医療費控除の対象になる条件
以下の2つの条件を両方満たしている必要があります。
- おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であること
- 医師の治療を受けており、おむつを使う必要があると認められること
- 傷病により失禁状態にある場合や、おむつを使わないと治療に支障が出る場合などが該当します。
申請に必要な書類
おむつ代を申告するには、通常の領収書に加えて以下の証明書が必要です。
【1年目】
おむつ使用証明書・・医師に書いてもらう書類です。病院(主治医)に依頼して発行してもらいます。
【2年目以降】
医師の証明書の代わりに、自治体(市区町村)が発行する確認書などで代用できる場合があります。
要介護認定を受けている人で、一定の条件(寝たきり度や尿失禁の状況)を満たせば、役所(介護保険課など)で発行してもらえます。医師の証明書より安価(または無料)で済むことが多いです。
注意すべき事項
- 領収書は大切に保管: 「おむつ代」であることと、「誰のために(使用者の氏名)」購入したかが明記された領収書が必要です。
- 対象となるおむつ: 紙おむつだけでなく、尿とりパッドや失禁パンツなども対象に含まれます。
- 施設入所中の場合: 介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)などで支払ったおむつ代も対象になります。

