給与収入のある方は、103万円の壁が123万円の壁になったことは、前回説明しましたが、給与と年金のある方は、どうなるのでしょうか?
年金所得の計算
65歳以上で年金収入が330万円未満の方は、年金収入から110万円引いた金額が年金(雑)所得となります。
年金収入が330〜410万円未満は年金収入×0.75-275,000を、410〜770万円未満は年金収入×.085-685,000を、770〜1,000万円未満は年金収入×0.95-1,455,000をそれぞれ年金所得を計算します。
給与収入と年金収入のある方
年金所得については、上記の方法で計算します。給与収入のある方は、収入から給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得となります。
前回説明した計算では、給与収入から65万円引いた金額(給与所得)が58万円以下なら配偶者控除、扶養控除が受けられるということですので、給与所得と年金所得の合計額が58万円以下なら控除が受けられます。
例えば、年金収入が120万円の方は110万円引いた金額10万円が雑(年金)所得になりますので、あと48万円の給与所得までOK、つまり給与収入にすると113万円までなら控除が受けられますし、年金収入が110万円以下なら雑(年金)所得が0なので、給与収入123万円までOKということになります。
所得税の申告は税理士にお任せください
兵庫県の西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市を中心に所得税の申告や相談に対応しています。
ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
電話でのお問い合わせは、080-5809-3394までご連絡ください。