確定申告書を作成するには、売上、仕入、経費を日々帳簿に記載しておき、決算の際に集計してから、というのが基本ですが、特に個人事業者の場合、申告の前に慌てて領収書を集計される方が多いです。
さて、その際に以前受け取ったはずの領収書が見つからない、あるいはなくしてしまった、貰っていなかった場合、その支払った費用は経費にできるかという質問があります。
領収書がない場合に代用となる証拠
領収書がない場合でも、次のような支出の証拠を示すことで経費計上は可能です。しかし、消費税の場合、適格請求書(インボイス)の保存が必須ですので、領収書がなければ消費税の仕入税額控除ができません。
- 銀行振込明細書
- 請求書・納品書
- 取引先とのメール
- クレジットカード利用明細
- 支払いを記録した手書きメモ(日時・金額・用途)
経費として計上するためには
- 支出の合理性を説明できるようにする。
- 事業に必要な支出であることを証明できる証拠を揃えておく。
- 明細やメモを組み合わせ、正当な経費であることを示す。
- 不自然な経費計上を避ける。
- 過剰な経費計上は、税務署のチェック対象になりやすいので注意する。
- 一定の合理的な範囲内で計上する。
- 証拠を長期間保存する。
- 所得税法では7年間の保存義務がある。
- クレジットカード明細や請求書も適切に保管する。
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