遺族年金と123万円の壁

年金は雑所得として所得税の課税対象となりますが、障害年金と遺族年金は非課税所得となっています。したがって、遺族厚生年金をいくら受給していたとしても、所得税の世界では所得=0円となります。

健康保険法上の扶養

 健康保険における被扶養者となる認定基準は、次のとおりとなっています。

  • 認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)
  • その年収が、同居の場合は被保険者本人の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者本人からの仕送り額よりも少ないこと

 この場合の健康保険法上の年収には、公的年金については老齢年金のみならず、障害年金も遺族年金も含まれます。この点が、所得税の世界との大きな違いの一つです。

具体例

 母親(60歳以上)の遺族厚生年金の年額を90万円、パート収入を月額給与8万円(年間96万円)とすると、遺族厚生年金は所得税では非課税になるので所得0円です。給与の部分は、給与収入96万円-給与所得控除65万円=給与所得31万円となります。したがって、合計所得金額は31万円となり、58万円以下なので、扶養親族として扱われます。

 次に、健康保険では、遺族年金の部分もパートの給与も全額が収入と扱われるので、収入の年間総額は186万円となります。そうすると180万円未満という条件を満たせなくなるので、健康保険の被扶養者にはなれません。

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