傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。控除を受けるには、おむつ証明書、おむつ使用確認書、主治医意見書のどれかが必要です。
おむつ使用証明書
「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされてます(有料)。
おむつ使用確認書
この確認書は、市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して市が交付します。ご希望の方は、市役所に申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。
要件
- 要介護・要支援認定を受けていること
- 市が保有する介護保険要介護・要支援認定にかかる主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること(西脇市の場合)
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生する可能性が高い状態」であること
1年目の方
主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。ただし、有効期間が連続しているものに限ります。
2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、若しくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
主治医意見書
上記の要件と同じ
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付するとともにこれらの証明書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
なお、①証明年月日、②証明の名称及び③証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略して差し支えありません。この場合、添付又は提示を省略した証明書は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存することが必要です。
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