インボイスを発行しない免税事業者からの仕入れに関する消費税については、現在、経過措置に基づき令和8年9月までは消費税を支払っているか否かに関係なく、消費税相当分の8割を仕入税額にすることができます。
令和8年10月からは消費税相当分の5割を仕入税額に、令和11年10月からは消費税額を全く認められないということになります。
現在でも免税事業者に消費税100万円を支払っても80万円しか認めてくれないので、差額20万円はかなりの負担ですが、10月からは50万円しか認めてくれないので50万円も負担しなければなりません。
これでは、免税事業者から仕入をする場合、消費税を0にしてもらうか、または免税事業者からの取引を止めてインボイス事業者へ取引先を変更する必要が出てきます。
経過措置の延長案
直近の報道によると、現在の経過措置の次の段階(2026年10月以降)について、納税負担の急激な増加を避けるための更なる軽減措置が政府・与党内で検討されています。
主な改正案のポイントは以下の通りです。
- 2026年10月以降の控除率の引き上げ: 現行の法律では2026年10月以降は「50%控除」に引き下げられる予定ですが、この控除率を「70%控除」に引き上げる案が検討されています。
- 適用期間: この70%控除は、2026年10月からの2年間を想定しています。
- 令和10年(2028年)10月1日~令和12年(2030年)9月30日50% 控除
- 令和12年(2030年)10月1日~令和13年(2031年)9月30日30% 控除
- 令和13年(2031年)10月1日以降控除なし(0%)
この改正案はまだ国会での審議・可決を経ていないため、今後の税制改正大綱などで正式に決定される見込みです。
このほか、インボイス発行事業者となった小規模事業者に対しては、売上税額の2割を納税額とする「2割特例」という負担軽減措置が設けられていますが、適用期限の延長や、新たな「3割特例」の創設なども議論されています。
税理士よりひとこと
消費税は、適格請求書などの書類(インボイス)の保存が必要なため、所得税や法人税など他の税目と違って、書類がなければ全く認められません。このため税務署の調査は厳しく行われることになります。個人事業者や法人の経営状態が悪いところでも、所得税や法人税は0の場合がありますが、消費税0ということはありません。経営の苦しいところほど消費税の一部を使ってしまい、今後消費税負担が困難になり、倒産というケースも増えてくると思います。
仕入を行う場合には、相手がインボイス登録をしているか、していないとすれば消費税を支払わないなどの対策をしないと、消費税に苦しめられることになります。

