例えば、AさんがBさんを扶養しているとして年末調整や確定申告したけれども、Cさんの申告でBさんを扶養にしたいと変更する場合、扶養控除の変更はできるかということについて、取り扱いが異なります。
変更がOKなケース
AさんがBさんを扶養親族として年末調整を行っており、CさんがBさんを扶養親族とせずに年末調整を行っている場合、BさんをAさんからCさんに扶養控除を変更しようと「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。
変更がNGなケース
AさんがBさんを扶養親族として年末調整を行っており、CさんがBさんを扶養親族とせずに「確定申告」を行っている場合、BさんをAさんからCさんに扶養控除を変更しようと「確定申告書」「更正の請求書」を提出しても、変更は認められません。
つまり、扶養控除を行うにあたって、誰かが「確定申告書」を提出していれば、その申告書で扶養控除をとることの意思表示をしていますので、その後の変更は認められないということです。
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