ふるさと納税の返礼品が高額になったら

 すでに多くの方がふるさと納税をされ、10月からはポイントがなくなったことで、駆け込みで申し込みされた方もいると思います。

 ふるさと納税は、地方自治体に寄附することで実質2,000円で返礼品を受け取れるという、おいしい制度です。しかし、寄附を多くすればいいという訳でもなく、国や地方の控除額にはその寄附をする方の所得によって限度があって、その額を超えると逆に損をすることになります。

 さて、この返礼品ですが、たくさんもらうと課税上の問題が出てきます。

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になります

 ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当します。しかし、一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません。

 もし、返礼品を実際に受け取った年分で50万円を超えていたら、一時所得として申告をする必要があります。