日本の税制度では、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得たすべての所得に対して所得税と住民税が課されます。副業で得た所得も例外ではありません。
所得税の確定申告が必要な理由
所得税には「給与所得以外の所得が年間20万円以下なら申告不要」という特例があります。しかし、以下のケースでは確定申告が必要です。
- 副業による所得が年間20万円を超える場合
- 所得とは、収入から必要経費を差し引いた利益のことです。
- この基準を超えた場合は、自身で所得税額を計算し、税務署に申告・納税する義務が生じます。
- 申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科される可能性があります。
- 副業が2か所以上の会社からの給与所得である場合
- 本業の会社で年末調整を受けている場合でも、副業の給与収入が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
- 還付金を受け取るため
- 副業の報酬から源泉徴収されている場合、確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付されることがあります。
住民税の申告が必要な理由
住民税は、所得税とは異なり「20万円以下なら申告不要」という特例がありません。
- 所得が1円でもあれば申告が必要
- 副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、所得が1円でもあれば、住んでいる市区町村への住民税の申告が必要です。
- 申告しないと脱税になる
- 確定申告をしない場合、副業の所得情報が市区町村に伝わらないため、住民税の納付漏れが発生します。これは脱税行為にあたります。
- 副業が会社にバレるリスクを避けるため副業の申告方法を誤ると、勤務先に副業が知られる原因になることもあります。
- 住民税の納付方法は2つある
- 通常、会社員は給与から住民税が天引きされる「特別徴収」ですが、副業の所得が増えると住民税の額も増えます。市役所から勤務先に住民税の通知がいくので、会社の経理担当者が気づき、副業が発覚することがあります。
- 副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することで、会社に知られるリスクを減らせる場合があります(ただし、自治体によっては認められないこともあります)。