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相続

相続

住宅資金の贈与について

住宅を取得する際に、父母や祖父母から住宅資金の贈与があった場合、省エネ等住宅に該当すれば1,000万円まで、それ以外なら500万円まで、贈与税はかかりません。この特例を受ける場合は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに確定申告する必要があります。期限を過ぎると特例が使えませんので注意してください。適用要件や必要書類について説明します。
2024.12.19
相続確定申告贈与
相続

相続人に認知症の方がいたら

認知症の場合、遺産分割協議はできません。成年後見人や特別代理人が必要です。法定相続分でもできるものとできないものがあります。相続税の確定申告は、たとえ認知症の方がいても10ヶ月以内に申告が必要です。特例が使えないので注意してください。
2024.12.08
相続
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