
空き家を相続放棄したい場合は?
空き家を相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。ほかの相続人も同様に相続放棄すれば、空き家の所有権を取得しなかったことになりますが、そのほかの財産も放棄しなければなりません。相続放棄すると、次の順位の相続人(親、兄弟)が空き家を相続によって取得することになります。ほかに法定相続人がいなければ、相続財産管理人が選任されて空き家の管理をするまでの間は、管理者としての責任を負うことになります。不適切な管理により第三者に損害が生じた場合は、賠償責任請求を受ける可能性があります。