相続
相続税に関する最新の情報を提供いたします。
空き家を相続放棄したい場合は?
空き家を相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。ほかの相続人も同様に相続放棄すれば、空き家の所有権を取得しなかったことになりますが、そのほかの財産も放棄しなければなりません。相続放棄すると、次の順位の相続人(親、兄弟)が空き家を相続によって取得することになります。ほかに法定相続人がいなければ、相続財産管理人が選任されて空き家の管理をするまでの間は、管理者としての責任を負うことになります。不適切な管理により第三者に損害が生じた場合は、賠償責任請求を受ける可能性があります。
相続した空き家を売却した場合の特例について
相続した空き家を売却した場合に、要件に該当すると、譲渡者1人当たり最高3,000万円(相続等した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円。)の特別控除を受けることができます。売却の際には家屋を取り壊すか、耐震改修することが必要ですし、事前に市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認書」の手続きも必要です。
相続人がいないと財産はどうなるか
法定相続人や遺言書がない場合、相続人不存在となります。法定相続人以外の親族は家庭裁判所に申し立てをすれば、財産を取得することができます。この場合、相続税の申告は必要です。
相続税および贈与税の調査の状況
国税庁から令和5年分の相続税の申告状況、相続税および贈与税の調査の状況が発表されました。死亡者の10人に1人が相続税の申告書を提出しています。相続税の調査では84.2%が間違いを指摘され、一部重加算税が賦課されています。贈与税の調査では92.3%が間違いを指摘されています。
住宅資金の贈与について
住宅を取得する際に、父母や祖父母から住宅資金の贈与があった場合、省エネ等住宅に該当すれば1,000万円まで、それ以外なら500万円まで、贈与税はかかりません。この特例を受ける場合は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに確定申告する必要があります。期限を過ぎると特例が使えませんので注意してください。適用要件や必要書類について説明します。
相続人に認知症の方がいたら
認知症の場合、遺産分割協議はできません。成年後見人や特別代理人が必要です。法定相続分でもできるものとできないものがあります。相続税の確定申告は、たとえ認知症の方がいても10ヶ月以内に申告が必要です。特例が使えないので注意してください。