確定申告

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立退料を払った又はもらったとき

建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払ったりもらうことがあります。兵庫県の西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市を中心に所得税の申告や相談に対応しています。
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高額な修繕費は、その年の経費となる?

修繕費のうち維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になりますが、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされます。西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市がメインです。
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令和7年の所得税の税制改正について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市
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インボイス請求書発行事業者になる(登録を受ける)場合と取りやめたい場合には

インボイス請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。登録を受けなければインボイスの請求書を交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。取りやめる場合は、当該翌課税期間の初日から起算して、15日前の日までに提出する必要があります。
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小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人の方は令和5年~8年)において、免税事業者がインボイス請求書発行者となる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。
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免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除・50%控除の特例)

免税事業者や消費者など、インボイス請求書発行者以外の者から行った仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの仕入れについても、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
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消費税は、帳簿や請求書等の保存が仕入税額控除の要件です

一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が要件となります。7年間保存する必要があります。インボイス請求書発行者以外の者から行った課税仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることはできません。帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものもあります。
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インボイスの請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます

インボイスの登録をしていない事業者であっても、インボイスに該当しない請求書等は発行することができます。登録していない事業者が、インボイスと誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則もあります。