青色申告と白色申告の違いは?

 青色申告は帳簿を作成しなければならないが、白色申告は帳簿を作成しなくていいと勘違いされている方がいますが、どちらも帳簿を作成しなければなりません。

 青色申告は、事前に申請して複式簿記による記帳を行うことで、大きな節税メリットを得られる制度です。一方、白色申告は事前申請や複雑な記帳が不要です。青色申告と白色申告の主な違いは、税制上の優遇があるかどうかです。

税制上のメリット

 青色申告は、簡易な記帳でも最低10万円の特別控除があります。

 複式簿記で決算書に貸借対照表を記載すると55万円の特別控除が、さらに電子帳簿または電子申告すると65万円の特別控除があります。

 つまり、売上から経費を引いた所得から、さらに10万円、55万円、65万円を引けるので、所得が多ければそれなりに節税になるわけです。

事前申請

 青色申告にしたい場合は、新規開業なら2か月以内、既に開業されている方はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

 一方、白色申告は手続きは必要なく、自動的に白色申告となります。

 青色申告は申告の際に「青色申告決算書」を提出し、白色申告は「収支内訳書」を提出します。

記帳方法

 青色申告は、複式簿記が原則です。手間はかかりますが、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても比較的簡単に行えます。

 一方、白色申告は、簡単な帳簿、ノートでも可能です。ただ、消費税課税事業者となった場合は、記帳が複雑になります。

主な優遇制度

 青色申告には次の特典があります。

・青色申告特別控除・・・10万円から最大65万円の控除
・赤字の3年間繰り越し・・赤字が発生したら3年間繰り越し可能
・青色事業専従者給与・・家族が従事していれば給与が必要経費に
・貸倒引当金の計上・・売上について引当金が計上できる
・少額減価償却資産の特例・・30万円以下の資産を一括経費計上

青色申告ができる人

  • 不動産所得のある人
  • 事業所得のある人

青色申告に向いている人

 青色申告に向いているのは、①節税効果を重視したい、②ある程度の事業規模がある、③会計ソフトを使える 人です。

 一方、白色申告は、①副業など所得が少ない、②記帳の手間を最小限に抑えたい、③初めて確定申告をする 人です。

どちらを選ぶべきか

  • 手間をかけてでも節税したいのであれば、青色申告が有利です。特に所得が大きい場合、税負担を大きく減らすことができます。
  • 手間をかけずに簡単に済ませたいのであれば、白色申告が向いています。事業規模が小さい場合や、初めての確定申告で不安がある場合は、まず白色申告から始めるのも一つの方法です。 

  ご自身の状況に合わせて選択することが重要です。 税理士にご相談ください。