ふるさと納税は、税収が過疎などによって減少している地域と、都市部との地域間格差を改善するために作られ、好きな自治体を国民が選んで寄付できる制度です。
寄附金控除
ふるさと納税では「寄附金控除」という制度を利用しており、これにより、所得税では寄付金額に応じた所得控除が、住民税では税額控除が適用されます。特に軽減効果が大きいのは、住民税の税額控除です。
控除を受けられる上限はその人の収入によっても異なりますが、控除される金額は寄付金から2,000円を引いた金額と決められています。
例えば、年収500万円の独身の方(控除を受けられる上限:6万円)が6万円分のふるさと納税をした場合、控除される税額は6万円-2,000円 =5万8,000円となります。控除を受けられる上限は、ふるさと納税のサイト(楽天、さとふる、ふるなび)の控除上限額シミュレーションで実際に収入金額等を入力すればわかります。
メリット
返礼品を受け取れること・・ふるさと納税に取り組んでいる各自治体は、寄付のお礼として寄付金額の3割以内に相当する返礼品を用意しています。つまり、6万円を寄付すると最大1万8,000円相当の分の返礼品を受け取れます。
ふるさと納税を利用すると、寄付金額から2,000円を差し引いた額が所得税や住民税から控除されます。つまり実質的には、返礼品を自己負担額2,000円で受け取れるということです。ただし、所得税および住民税の控除額には上限があるので注意してください。
寄付する自治体だけではなく、寄付金の使用用途も自由に選ぶことが可能・・自治体ごとに教育や産業振興、まちづくり、災害復興支援など、寄付の使用目的が複数用意されています。
デメリット
- 金額に関わらず2,000円は自己負担になる
- 控除上限額を超えた場合は上限超過分として自己負担になる
- 減税や節税対策になるわけではない
- 手続きが面倒である
- 確定申告が必要になる場合やワンストップ特例制度が利用できない場合がある
- 収入が不安定なので控除上限額が明確ではない
手続きの方法
ふるさと納税の手続きには、「ワンストップ特例制度」の申請と「確定申告」の2つの方法があります。
ワンストップ特例制度
「ワンストップ特例制度」は、ふるさと納税後に確定申告不要で住民税控除が受けられる便利な仕組みです。
納税者が「ふるさと納税+ワンストップ特例申請書類の提出」を寄付する自治体に行うと、自治体が住所地市区町村に対して「控除に必要な情報の連絡」を行います。これにより、納税者は自動的に「ふるさと納税をした翌年度分の住民税が減税」されるという仕組みです。
ワンストップ特例制度の利用には、以下の条件すべてを満たしている必要があります。
- 確定申告が不要な給与所得者であること
- 1年間(1月~12月)の寄付先が5自治体以内であること(寄付の回数が6回でも、寄付先が5自治体以内であれば可能)
なお、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行うためには、寄付した翌年の1月10日までに申請を済ませなければなりません。
確定申告
ふるさと納税を利用する際、以下の項目に1つでも該当する場合は、確定申告でふるさと納税の申告が必要です。確定申告でふるさと納税での寄付を申告すれば、所得税や住民税が控除されます。
- 個人事業主の人
- 年間2,000万円以上の給与所得がある人
- 医療費控除や住宅ローン1年目の控除を受ける予定の人
- ふるさと納税の寄付先が6自治体以上の人
- 年間400万円を超える公的年金を受け取った人
- 給与以外の収入が20万円を超える人
税理士よりひとこと
- 「どのくらい還ってくるの?」という方が多いですが、その方の収入によって様々です。所得税の場合は、寄付金から2,000円引いて、その5%~20%ぐらいが還付され、残りは次の年の市民税が安くなるということになります。このため、2,000円引いた残りがお金として戻ってくるわけではないのです。
- 多額のふるさと納税をされている方がいますが、所得により上限額があります。それを超えると何もメリットがありません。逆に返礼品自体が高額なので払い損になります。くれぐれもお使いのサイトの控除上限額シミュレーションを使って、その範囲内の額でご利用ください。
寄附金控除は税理士にお任せください
ふじわら税理士です。兵庫県西脇市、兵庫県多可郡、兵庫県加東市、兵庫県丹波市、兵庫県加西市、兵庫県小野市を中心に相続税・贈与税・所得税・消費税の申告や相談に対応しています。