医療費控除の対象になる医薬品は「治療又は療養に必要な医薬品の購入」と規定しています。よって、医師の指示に基づいて購入する漢方薬は、当然に医療費控除の対象になります。
漢方薬
医師の指示がなく薬局で購入する医薬品が医療費控除の対象になるかどうかを判断する場合には、次の2点がポイントになります。
- 治療または療養のための購入であること・・その漢方薬が病気の治療のための薬であることの証明が必要になります。
- 薬が薬事法に定める医薬品であること・・漢方薬と称していても健康食品と考えられるものがあります。薬事法に定める医薬品であることを証明する必要があります。
ビタミン剤
ビタミン剤やサプリは、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、そのビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
一般的に、漢方薬やビタミン剤は、疲労回復や健康増進に購入されるケースがほとんどで、医薬品であっても治療又は療養のために使われていないため、医療費控除の対象とはなりません。
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