西脇市の税理士です。兵庫県の西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市を中心に税務署の調査に対応しています。
税務調査に対応します。
- 税務調査が短期間で終了できるよう誠意をもって対応いたしまので、立ち合いが必要でしたらすぐにお電話ください。
- 税務署からは原則として調査をする旨の事前通知がありますので、日時と場所、対象税目、担当者名をしっかり聞きましょう。
- 調査年分は、原則として、過去3年分です。帳簿や請求書、領収書の提示が必要です。
チェックポイント
1.帳簿や請求書、領収書は保管されていますか?
帳簿書類がないと、消費税の仕入税額控除が認められません。また、令和6年1月から帳簿がない場合の修正申告については、通常の加算税に5%加算されるようになっています。
2.売上を除外したり、架空の経費を計上したり、経費を水増ししていませんか?
不正があると、本来納めるべき税金のほかに重加算税(35%)がかかります。また、通常3年前までの調査が5〜7年前まで遡りますので、本税、加算税、延滞税、県市町村民税、事業税、健康保険税まで計算すると膨大な金額になります。
また、税務調査によって、売上や経費の隠蔽や仮装を指摘された後に、経費が漏れていると主張しても、帳簿や支払先が明記されている領収書を保存してない場合や、保存をしていても費用の支払先を確認できない場合には、「後出し経費」として認められないこととなっています。
3.明らかな申告誤りは、調査で指摘される前に修正申告すれば、加算税も軽減されます。
明らかな申告誤りがあれば、税務職員が調査を始めるまでに自主的に修正すると、加算税が軽減されます。(通常10%が5%に)
4.「高額」「繰り返し」といった悪質な無申告に対する加算税が以前より重くなっています。
税務調査で無申告を指摘された納税者に対し、保存する帳簿や領収書から取引とその費用の額が明らかに示される場合や、調査によりその取引が行われたことが明らかであると認められた場合を除いて、税務調査後に提出する経費、いわゆる「後出し経費」を認められなくなりました。
300万円超の部分の無申告加算税は30%に
今回の改正で新たに納税額が300万円を超える部分については、30%の割合で無申告加算税が課されることになります。
納税額(増差税額) | 50万円以下 | 50万円超300万円以下 | 300万円超 |
---|---|---|---|
改正前 (2023年12月31日まで) | 15% | 20% | |
改正後 (2024年1月1日から) | 15% | 20% | 30% |
3年連続無申告には「本来の割合+10%」の加算税に
今回の改正により、繰り返し無申告を行う納税者に対しては、無申告加算税か重加算税が課されたときの割合が「本来の割合+10%」とされました。
無申告加算税(原則) | 無申告加算税 (調査通知後・ 更正等予知前の申告) | 重加算税 | |||
---|---|---|---|---|---|
納税額(増差税額) | 50万円以下 | 50万円超 | 50万円以下 | 50万円超 | |
改正前 (2023年12月31日まで) | 15% | 20% | 10% | 15% | 40% |
改正後 (2024年1月1日から) | 25% | 30% | 20% | 25% | 50% |
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