令和6年の住宅ローン控除で注意すべきこと

 では、住宅ローン控除はどのようにしたらいいでしょうか。詳しくは国税庁のHPをご覧いただければいいのですが、専門用語が多くてわからないと思いますので、概要だけ説明いたします。

控除を受けるための基本的な要件

  • 新築等をした日から6か月以内に入居しており、その年の12月31日まで引き続き住んでいること
  • 10年以上の住宅ローンによって住宅を取得していること
  • 生計を一にする親族等から購入した住宅でないこと

新築・買取再販住宅(リフォーム・リノベーション済物件)の場合の要件

  • 認定長期優良住宅、低炭素建築物に該当する家屋、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当すること(ただし断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級によっては適用できないものもあります)
  • 上記以外の新築住宅は適用できません。(ただし、令和5年12月31日以前に建築確認を受けている場合や令和6年6月30日以前に建築されたものは適用できます。)

中古住宅に該当する場合の要件

  • 昭和57年1月1日以後に建築されているか、または耐震住宅・要耐震改修住宅のどれかに該当するもの

住宅ローン控除で必要な書類

 それでは、国税庁名古屋国税局のHPに「令和6年分住宅借入金等特別控除を受けられる方へ 住宅借入金等特別控除チェック表」というのがありましたので、詳しくはこちらをご覧ください。

 ここから必要書類の解説をします。上記のチェック表に詳細は記載しています。「原本」や「写し」に注意してください。これらの書類は確定申告の際に提出することになります。なお、e-Taxの場合はPDFに変換して送信することもできます。

基本的な必要書類

  • 土地・建物の登記事項証明書(法務局から交付されたもの。司法書士から登記終了後にもらっていると思います。不動産番号がわかれば提出は不要です。)
  • 契約書のコピー(請負契約書又は売買契約書。すべてコピーするのではなく、物件名や金額、甲乙の住所氏名押印されている部分だけでいいです。)
  • すまい給付金や市などから受けた補助金の通知書など
  • 銀行等から送付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合の注意点

  • 「住宅省エネルギー性能証明書」(原本)を間違って「住宅性能証明書」を提出される方がいます。
  • 建設住宅性能評価書」(コピー)を間違って「設計住宅性能評価書」を提出される方がいます。
  • 「建設住宅性能評価書」で「断熱等性能等級3以下及び一次エネルギー消費量等級3以下の住宅」は、省エネ基準適合住宅には該当しません。

令和6年分の確定申告に向けて

 以上、先ほどの「住宅借入金等特別控除チェック表」をご覧の上、必要書類を揃えて、税理士にご相談ください。書類が揃えば1月からでも確定申告ができます。

 もちろん、自分で国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」からも申告書は作成できます。(専門語が多くて少し難しいかもしれません。)

 確定申告の時期に税務署の相談会場でも作成できますが、平日で混雑状況により早めに締め切る場合があること、書類が不足したら出直しになること、スマホにより自分で入力する必要があること を覚悟していただければ大丈夫です。

 最後に注意していただきたい点として、①ふるさと納税でワンストップ特例制度を使っている方は、住宅ローン控除の申告の際にも寄付金証明書を添付する必要があること、②すでに確定申告書を提出された場合、あとで住宅ローン控除ができないので、書類が不足していたら、慌てず全部揃ったところで確定申告しましょう。