個人で事業を開始した場合の手続き
個人が年の途中で新たに事業を開始した場合には、所得税・源泉所得税・消費税について、税務署に書類を提出する必要があります。概要を記載していますので、詳細は国税庁HPまたは税理士に問い合わせてください。
【所得税】
- 個人事業の開廃業等届出書・・・事業を開始してから1か月以内(多少遅れても問題ありません。)
- 所得税の青色申告承認申請書・・・事業開始等の日から2か月以内(最初の年は赤字の場合が多く、損失を繰り越すためには青色申告する必要があります。期限を過ぎると損失を繰り越すことができません。)
- 青色事業専従者給与に関する届出書・・・新たに事業専従者を有したその日から2か月以内(配偶者や子、親などに年の半分以上、仕事を手伝ってもらう場合に前もっていくら給与を払うか報告するものです。)
【源泉所得税】
- 給与支払事務所等の開設届出書・・・開設の日から1か月以内(従業員や事業専従者がいる場合に提出します。給与から税金を源泉徴収して毎月納付することになります。)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・いつでも出せますが、提出した日の翌月に支払う給与等から税金を源泉徴収して年に2回納付することになります。従業員10人未満に限ります。)
【消費税】
- 消費税課税事業者選択届出書・・・開業した年の年末まで(開業して2年間は消費税の申告は不要ですが、例えば経費がかかりすぎて消費税を払いすぎた場合など、あえて課税事業者になって消費税を還付してほしい場合に届けます。なお、選択すると2年間は申告が必要です。)
- 消費税簡易課税制度選択届出書・・開業した年の年末まで(本来は売上に係る消費税から、仕入れや経費に係る消費税を差し引いて申告する必要がありますが、仕入れや経費が少ない場合や業種によって、売上に一定の率を掛けるだけで申告すればよいというものです。これも選択すると2年間は一般課税への変更はできません。)
- 適格請求書発行事業者の登録申請書・・・インボイスの登録です。登録するとTで始まる番号がもらえ、取引の際に請求書や領収書に番号を記載する必要があります。登録すると消費税の申告が必要です。