歯医者の治療費は何でも医療費の対象になるの?

 結論から言うと、歯医者の治療費のほとんどは医療費控除の対象になります。

 ただし、「治療」目的か「見た目を良くする(美容)」目的かによって、対象外になるケースもあるので注意が必要です。

医療費控除の対象になるもの

  • 虫歯や歯周病の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯・ブリッジ・インプラントの費用
  • セラミックや金歯などの詰め物・被せ物(一般的な材料であれば対象)
  • 子供の矯正治療(成長を阻害しないための歯科矯正)
  • 通院のための交通費(電車やバスなどの公共交通機関。※ガソリン代や駐車場代はNG)
  • 処方された薬代

 一般的に「痛みを治す」「機能を回復する」ための治療は対象です。

医療費控除の対象にならないもの

  • ホワイトニング(見た目を白くする目的)
  • 大人(社会人)の矯正治療(※噛み合わせの問題など、診断書が出るような治療目的でない場合)
  • 歯科検診・クリーニング代(予防目的の場合)
  • 電動歯ブラシや歯磨き粉の購入代金

「美容」や「予防」を目的としたものは、病気の治療ではないと見なされます。

注意すべき事項

  • 10万円の壁: 家族全員の1年間の医療費合計が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に申請できます。
  • 領収書は捨てない: 確定申告の際に「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。領収書の提出は不要になりましたが、5年間の自宅保管義務があります。
  • ローンや分割払い: デンタルローンを利用した場合も、信販会社が立替払いをした年の控除対象になります。