個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。
住宅ローン控除の要件
住宅を新築等した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の要件を満たすときです。
- 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
- 12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
- 10年以上の借入金があること。
- 居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
- 住宅の取得(土地等の取得を含みます。)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
- 贈与による住宅の取得でないこと。
認定住宅等について
その区分に応じて証明が必要です。
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- ZEH水準省エネ住宅
- 省エネ基準適合住宅
必要書類
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
- 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- 土地・家屋の「登記事項証明書」
- 家屋の「工事請負契約書」または土地・家屋の「売買契約書」の写しなどで、土地・家屋の取得対価の額を明らかにする書類
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
- 親から贈与を受けた場合、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
- 認定住宅等について、認定を受けた通知書・証明書
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

