相続により取得した減価償却資産の計算

相続によって取得した事業用の資産を引き続き事業用の用に使った場合の計算はどのようにするのでしょうか。

取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継ぎます

 相続により取得した資産の減価償却費の計算における耐用年数は、中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることはできません。

 相続等により取得した資産が減価償却資産である場合の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額に相当する金額とすることとされています。

 したがって、相続により取得した資産について、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。