事業以外で使っていた資産を事業で使った場合の減価償却のしかた

 例えば自家用車について、これまで仕事に使っていなかったけれども、今度事業を開始したので仕事に使うことになった場合、車の減価償却費の計算はどのようにしたらいいのでしょうか。

開始の際の未償却残高は耐用年数に1.5を乗じて計算します

 普通自動車の耐用年数は6年ですが、非業務用期間の耐用年数は6年に1.5を乗じて計算した9年となります。
 例えば、この普通自動車を購入して4年目に事業用に使うとすると、次のように計算します。

 ・非業務用期間(旧定額法による)の償却費
  3,000,000(車両購入費)×90%×0.111(9年の償却率)=299,700(1年間の償却額)
  299,700×3年=899,100(非業務用期間の償却累計額)
  3,000,000ー899,100=2,100,900(未償却残高)

 ・事業開始後の償却費
  3,000,000×90%×0.166(6年の償却率)=448,200(その年の償却費)

 このように、その年に償却費として448,200を経費に算入し、開始前の未償却残高を2,100,900として計算します。