A社はBの所有する土地を20年前から賃借し、その土地に木造の営業所を建設し業務を継続してきました。当初契約における借地期間は10年間ですが、更新されています(権利金及び更新料の授受はありません。)。
本年6月、A社は、建物の老朽化等によりその建物で営業することができなくなったため、新たに営業所を賃借することとして当該契約を解除しました。契約の解除に当たって、A社がBに土地を無償で返還した場合、Bの課税関係はどのようになりますか。
(回答)
立退料等の金銭の授受がない場合であっても、契約の解除条項に従って解除するものであることから、賃借人及び賃貸人のいずれも、課税関係は生じません。
国税庁「タックスアンサー」から引用