自宅兼店舗に設置した太陽光発電の余剰電力の売却収入はどうする?

 例えば1階を店舗、2階を自宅とする建物に太陽光発電設備を設置し、その電力を自宅及び店舗で使用するほか、余剰電力を電力会社に売却した場合、申告はどのようにするのでしょうか?

全て事業所得の付随収入として申告する必要があります。

 自宅に設備を設置し余剰電力による売却収入を得ている場合、その所得区分は一般に雑所得と解されますが、店舗と自宅の両方で使用され、その余剰部分を電力会社に売却する場合、その設備から発電される電力が事業用に使用されている限り、その設備は減価償却資産(事業用資産)に該当しますので、その資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入とするのが相当です。

 現に電気使用量メーターは1つしか設置されておらず、売却した電力量および売却金額は毎月の検針票により確認することができますが、発電量のうち店舗や自宅がそれぞれいくら電力を使用したかについて把握することはできません。

 減価償却費の計算にあたっては、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられます。