お寺や学校に対する寄附は寄附金控除の対象?

 お寺や学校に対する寄附が寄附金控除の対象になるかどうかは、その寄附先の法人格や認可の有無によって変わります。以下に、具体的にわかりやすく説明します。

所得税の寄附金控除とは?

寄附金控除」とは、一定の条件を満たす団体に寄附した場合に、所得税の計算時に税金を軽減できる制度です。

控除には2種類あります:

種類内容
所得控除寄附金額の一部を所得から差し引ける
税額控除所得税額そのものから差し引ける(一部の団体のみ対象)

学校へ寄附し、対象となる場合

 次のような学校法人や団体への寄附は、控除の対象になります

  • 国公立の学校(小・中・高・大学など)
  • 私立の認可された学校法人(文部科学大臣の認可あり)
  • 指定寄附金(文科省の指定を受けたもの)

  特に「学校法人への寄附金」は、特定寄附金に該当し、全額が所得控除対象になります。

お寺(宗教法人)への寄附

原則、寄附金控除の対象にならない

多くのお寺(宗教法人)への寄附は、個人的な信仰に基づくものとされ、税制上の寄附金控除の対象外です。

控除の対象になる例(かなり限定的)

お寺が認定NPO法人公益法人として活動しており、国税庁の指定を受けている場合は、寄附金控除が認められることがあります。

ただし、通常のお布施・供養料などは「寄附」ではなく「対価」とされ、控除対象外。

控除を受けるための条件

  • 領収書や寄附金受領証明書が必要
  • 確定申告で申請すること(年末調整では不可)
  • 控除対象となる団体かどうかを確認(国税庁のリストや団体から証明書をもらう)