お寺や学校に対する寄附が寄附金控除の対象になるかどうかは、その寄附先の法人格や認可の有無によって変わります。以下に、具体的にわかりやすく説明します。
所得税の寄附金控除とは?
「寄附金控除」とは、一定の条件を満たす団体に寄附した場合に、所得税の計算時に税金を軽減できる制度です。
控除には2種類あります:
種類 | 内容 |
---|---|
所得控除 | 寄附金額の一部を所得から差し引ける |
税額控除 | 所得税額そのものから差し引ける(一部の団体のみ対象) |
学校へ寄附し、対象となる場合
次のような学校法人や団体への寄附は、控除の対象になります:
- 国公立の学校(小・中・高・大学など)
- 私立の認可された学校法人(文部科学大臣の認可あり)
- 指定寄附金(文科省の指定を受けたもの)
特に「学校法人への寄附金」は、特定寄附金に該当し、全額が所得控除対象になります。
お寺(宗教法人)への寄附
原則、寄附金控除の対象にならない
多くのお寺(宗教法人)への寄附は、個人的な信仰に基づくものとされ、税制上の寄附金控除の対象外です。
控除の対象になる例(かなり限定的)
お寺が認定NPO法人や公益法人として活動しており、国税庁の指定を受けている場合は、寄附金控除が認められることがあります。
ただし、通常のお布施・供養料などは「寄附」ではなく「対価」とされ、控除対象外。
控除を受けるための条件
- 領収書や寄附金受領証明書が必要
- 確定申告で申請すること(年末調整では不可)
- 控除対象となる団体かどうかを確認(国税庁のリストや団体から証明書をもらう)