空き家を相続放棄したい場合、ポイントは「相続全体の放棄をする必要がある」ということです。日本の法律では、空き家だけを放棄する(選んで放棄する)ことはできません。
相続では、遺産(プラスの財産・マイナスの財産すべて)を
- 単純承認(全部引き継ぐ)
 - 相続放棄(全部引き継がない)
 - 限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)
 
という形で選ぶ必要があります。
相続放棄の手続き(家庭裁判所)
| 手順 | 内容 | 
|---|---|
| ① | 相続開始(被相続人の死亡) | 
| ② | 相続放棄の準備(被相続人の戸籍・遺産の確認) | 
| ③ | 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出 | 
| ④ | 家庭裁判所からの照会書に回答 | 
| ⑤ | 相続放棄が受理されると通知が届く | 
原則「相続を知ってから3か月以内」に手続きをする必要があります。この期間を「熟慮期間」と言います。
注意点
期限が過ぎると?
放棄ができず、自動的に相続したとみなされる可能性があります。
❗ 放棄しても他の相続人に移る
あなたが放棄した空き家は、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に移る可能性があり、「放棄したから空き家は無主になる」というわけではありません。
❗ 固定資産税が請求され続ける可能性も
法的に放棄していないと、市町村は「相続した人」として税の通知を送り続けることがあります。

 
