相続税の不動産以外の評価方法は?

 預貯金、株式、家庭用財産、書画骨董、事業用機械など、主な評価方法は以下のとおりです。
 そのほか、保険の権利金、取引相場のない株式・出資、森林立木などの評価方法については、税理士にお尋ねください。

預貯金

 亡くなった日現在の預入残高と利息(税金控除後)の額

上場株式

 次の4つのうち最も低い価額により評価します。

  1. 亡くなった日の終値
  2. 亡くなった月の終値の月平均額
  3. 亡くなった前月の終値の月平均額
  4. 亡くなった前々月の終値の月平均額

家庭用財産(家具、什器、電話加入権等)・自動車

 亡くなった時点の見込売買価額

書画・骨董等

 亡くなった時点の見込売買価額

事業用の機械、器具、農機具等

 減価償却資産の未償却残高

相続税の申告は税理士にお任せください

  相続税や贈与税、新規開業、事業や農業、不動産、土地建物の譲渡などの所得税・消費税の確定申告,記帳代行、税務調査はお任せください。

ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせは、080-5809-3394までご連絡ください。

  • 不在あるいは来客中の場合がありますので、お越しの際は事前にご連絡ください。
  • 営業時間:午前9:00–午後5:00
  • 事前のご予約により、土日祝日も対応しています。
  • 電話は営業時間外でも対応(土日OK)しています。AM8:00~PM6:00 
  • 応答がない場合は留守番電話へメッセージをお願いします。(営業目的の電話が多いため、着信だけでは折返しの電話は致しません。)