登録を受ける場合
インボイス請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。
登録を受けなければインボイスの請求書を交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知及び公表が行われます。
① 通知される登録番号の構成
・ 法人番号を有する課税事業者は、T+法人番号
・ 上記以外の課税事業者(個人事業者及び人格のない社団等)は、T+13桁の数字
② e-Taxで登録申請し、登録通知について電子データでの通知(電子通知)を希望した場合は、 電子データで登録通知が送信されます。その他の場合は、税務署から登録通知書が郵送されます。
③ 公表事項は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。
登録を取りやめしたい場合
・インボイス請求書発行事業者の登録を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出する必要があります。
・届出書は、当該翌課税期間の初日から起算して、15日前の日までに提出する必要があります。15日前の日が土日祝日に該当する場合でも、その翌日には延長されません。(個人の方で令和8年分から取りやめたい場合は、令和7年12月17日までに提出)
・翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日から登録の効力が失われることとなります。(個人の方で令和7年12月17日を過ぎて提出した場合は、令和9年分から取りやめになる)
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