歯医者に支払った高額な治療費は医療費控除の対象になる?

 歯の治療において、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象になります。

医療費の対象になるもの

  • インプラント治療・・インプラント治療は歯を失った時に補う治療のため。
  • 成長途中の子供の歯列矯正・・子どもの矯正は歯並びが悪くかみ合わせの改善のため。
  • 大人のかみ合わせ治療のための歯列矯正・・かみ合わせが悪くあごに不具合が出ている場合。見た目の改善のために歯列矯正は対象にはなりません。
  • 親知らずの抜歯・・親知らずの抜歯は一般的な歯科治療。
  • 虫歯治療の被せ物(セラミックを含む)・・虫歯治療した時の被せ物でセラミックの場合でも、歯の材料として一般的なので対象になります。

医療費控除の対象にならないもの

  • 歯を白くするホワイトニングの治療・・見た目を白くする歯のホワイトニング。
  • 見た目を改善するために歯列矯正・・見た目を良くするための歯列矯正。
  • 見た目を改善するために義歯・・見た目を良くするために抜歯して義歯にした場合。
  • 総入れ歯にする費用

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

 ローン会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。なお、歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

  •  治療のための通院費も医療費控除の対象になります。また、小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
  •  通院費は、領収書等のどこかにメモしておけば、あとで計算も楽です。
  •  通院費として認められるのは、公共交通機関を利用した場合であり、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。