災難があった場合の雑損控除について
雑損控除とは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害や火災、火薬類の爆発などの人為的災害、シロアリなど害虫災害、盗難、横領といった理由で損害を被った際に利用できる制度です。
対象となる資産
確定申告をする納税者本人が保有している資産、または、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、総所得金額が48万円以下の人が保有している資産が対象です。そして、住宅や衣類など、生活に通常必要な資産のみが対象です。
雑損控除を受けられないもの
- 詐欺や恐喝
- 別荘やゴルフ会員権、価額が30万円超の貴金属、書画、骨董など
- 棚卸資産や事業用固定資産
- 自動車でも、通勤用のものは対象になりますが、趣味で購入したスポーツカーなどは「生活に通常必要な資産」とはみなされません。
雑損控除の計算方法は、国税庁のHPをご覧ください。
警察で盗難被害や紛失の届出をした証明をもらうには?
警察証明を申請する場合は、願い出者が印鑑を持って、届出をした警察署の受付窓口へ行き、備付けの用紙で申請する こととなっています。(願い出者は、原則当事者(被害届は被害者、遺失届は遺失者)です。)
- 証明の対象:犯罪被害又は遺失の届出
- 使用目的:雑損控除の申請
- 発行証明書:被害届出証明書又は遺失届出証明書
税理士よりひとこと
- 損失額の算定は、その資産を買った時の値段ではなくて、損害を受けた時の時価になりますのでご注意ください。
- 雑損控除は、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などの控除のひとつですので、損失額が補填されるわけではありません。本来納めるべき税金が安くなるということです。損害額が大きくて1年で控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越して控除を受けることもできます。
- シロアリ駆除については、被害がある場合のみ対象となり、シロアリ予防は対象になりません。