マイホームを売却した場合の特例について

 マイホームを売った場合には、所有期間に関係なく3000万円の特別控除があります。住んでいた家を売却して3000万円を超える利益が出ることはそれほど多くありませんから、この特別控除によって税金を支払わなくてすむことになります。また、3000万円の特別控除をしても利益がでる場合、所有期間が10年を超えていれば、6000万円までは軽減税率10.21%(地方税4%)が適用されます。(措置法35条①)

要件(令和6年分)

  • 売却したマイホームに住んでいた。または、売却したマイホームに住まなくなったのは、令和3年1月2日以後である。
  • 売却したマイホーム(家屋)はあなたの所有名義だった。
  • 売却先(買主)は、配偶者や一定の親族、同族会社など特別の関係にある人に該当しない。
  • 売却したマイホームの全てを住まいとして利用していた。
  • 令和3年分から令和5年分の所得税の申告で、今回売却住宅以外のマイホームについて住宅ローン控除や住宅新築等特別税額控除の適用を受けていない。
  • 令和6年分の申告で、新しいマイホームについて住宅ローン控除や住宅新築等特別税額控除を適用していない。
  • 令和4年分から令和5年分の所得税の申告で、居住用財産を売却した場合の特例の適用を受けていない。

必要書類

  • 住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写しなど
  • 売買契約書

 ⇒詳細については、以下の「マイホームを売却した場合の特例チェックシート」をご覧ください。

・本来は生活の本拠地でないのに、この特例を受けるための目的で住民票を一時的に異動したり、あるいは、既に移転しているのに住民票をそのままにしているケースがあります。

・居住していることの証明としては、住民票が一番信ぴょう性が高いですが、住民票以外にも居住していたと証明できる資料を念のため用意しておく必要があります。

・申告後に何も調べられることなくスルーされれば別ですが、例えば、電気水道などの使用量、郵便物の有無、近所の聞き込みなどから、日常生活をその住宅で営んでいたというのに乏しい場合、税務署から指摘され、本税のほか加算税延滞税も付いてしまうことになります。

・この特例のほかに、マイホームを譲渡して代わりのマイホームに買い換えた場合、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を繰り延べできる「特定の居住用財産の買換え及び交換の特例」があります。