空き家を相続放棄したい場合は?
相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをすることになります。ほかの相続人も同様に相続放棄すれば、空き家の所有権を取得しなかったことになりますが、そのほかの財産も放棄しなければなりません。
この結果、固定資産税の負担を免れることはできますが、相続放棄後も次の順位の相続人(親、兄弟)が空き家を相続によって取得するか、相続財産管理人が選任されて空き家の管理をするまでの間は、管理者としての責任を負うことになります。不適切な管理により第三者に損害が生じた場合は、賠償責任請求を受ける可能性があります。
次の順位の相続人が相続放棄して空き家を取得してくれない場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらい、管理を引き継いでもらう必要があります。選任の際には、報酬や予納金を納める必要があります。予納金は数十万円から100万円程度になります。
このように、空き家だけを相続放棄することはできず、仮にほかの財産も併せて放棄できたとしても、次の順位の法定相続人にまで迷惑をかけることになります。このため、空き家は放置せず、何らかの処分が必要です。
空き家の解体費用は、建物の構造や広さ、立地、老朽化の度合い、残置物の量などによって異なりますが、一般的には、鉄筋コンクリート造(RC):1坪あたり6~8万円、木造:1坪あたり3~5万円、鉄骨造:1坪あたり4~6万円だそうです。例えば、30坪の空き家の場合、鉄筋コンクリート造なら180万円~240万円、木造なら90万円~150万円、鉄骨造なら120万円~180万円、鉄筋コンクリート造なら180万円~240万円ぐらいでしょうか。詳細は業者にお尋ねください。