開業までにかかった経費について
個人が事業を開始するまでの間に開業準備として支出した費用を「開業費」と言います。
開業費として認められる費用の例
- 事業運営に必要な免許や資格を取得するための費用
- パソコン、プリンターなどのオフィス機器、什器や文房具などの備品の購入(10万円未満のもの)
- リース費用
- 打ち合わせや市場調査など、事業に関連する活動のためにかかった交通費
- ウェブサイト製作費や看板など事業を開始するための広告宣伝に係る費用
- 開業資金を借り入れた際にかかる利息
- 書類作成や情報収集のためにかかった通信費
- 宣伝活動にかかった広告費
- ガソリン代や交通費
開業費として認められない費用
- 個人的な生活費、趣味の出費や家族の衣食住に関連する支出
- 開業前に棚卸資産(在庫)として購入したもの(仕入として計上)
- 10万円以上の備品や設備投資(減価償却費として計上)
- 水道光熱費(水道光熱費)
- 家賃(地代家賃として計上)
- 領収書が残っていない支出
- 土地や建物などの資産取得にかかった費用(建物は減価償却)
- 従業員の給料(給料賃金)
開業費の償却
開業費を何年で償却するのかは、会計基準上の考え方と税法上の考え方があります。 会計基準上は5年間で均等に償却されますが、税法上では任意償却とされます。
よって、5年で償却することになりますが、各年で経費とする金額については自由に決定することができます。もちろん5年で割って均等に費用計上することも可能です。