医療費控除を受ける方へ
申告する方と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払ったら、確定申告で医療費控除をすることができます。一般的に1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円を超える必要があります。
医療費控除の計算は次のとおりです。
(1年間に支払った医療費の総額)-(生命保険や高額医療費などで補てんされた金額)-(10万円:所得金額が200万円以下の場合は、所得金額の5%)
例えば医療費総額が30万円で補てん金額が1万円の場合は、30万円-1万円-10万円=19万円となり、医療費控除額は19万円となります。
この金額が還付されるかと思ったら、間違いです。あくまでも控除額ですので、ほかの社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などと合わせて所得控除の合計額に加算され、所得税を再計算することになります。
所得税率は5%から45%まであるので、税率5%の方は1万円程度、税率20%の方は4万円程度還付されますが、源泉徴収された税金が上限ですので、仮に源泉徴収税額が8,000円の方は8,000円以上還付されません。源泉徴収税額が0円の方はそもそも還付されません。この話を聞くとがっかりされる方が多いです。
医療費控除は所得税だけでなく、地方税にも影響します。地方税は税率が一律10%なので、医療費控除が19万円の方は、1万9千円地方税が軽減されます。所得税で税金が還付されなくても、地方税が軽減される場合があるので確定申告はしておくべきです。 また、年金受給者など所得税の確定申告の不要な方は、市役所の住民税申告がありますので、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の対象にならないもの
- 容姿を美化し容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品
- 人間ドック、健康診断の費用(健康診断の結果、治療が必要な場合は対象になります。)や医師等に対する謝礼金
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の場合、日常生活費や治療と直接関係のない特別なサービス費用
- 訪問看護、リハビリテーション、短期入所療養介護などの場合、生活援助中心の部分
医療費控除の対象になるか確認を要するもの
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは対象外です。)
- 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用(医師等による診療や治療に要するもの。生活に必要なものは対象外です。)
- おむつ代(傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
- タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合や医師の指示がある場合に限ります。)
- 歯科医師による診療または治療(美容整形のための義歯は対象外です。)
生命保険や高額医療費などで補てんされた金額が不明の時には
例えば12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します。
後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額について訂正する必要があるので、修正申告または更正の請求書を提出してください。
確定申告の時期とやり方
給与所得のある方で、医療費控除や寄附金(ふるさと納税)控除などを確定申告する場合は、源泉徴収票や医療費の領収書などの書類が揃い次第、1月からでも申告することができます。期限は5年以内ならいつでも可能です。
一般的に3月15日までとなっていますが、これは事業所得や不動産所得のある方、計算の結果納税となる方の期限であって、これらの方は期限を過ぎると加算税延滞税がかかります。医療費控除や寄附金控除をする方など計算の結果、還付になる場合は、加算税延滞税はかかりませんので、3月15日を過ぎても大丈夫です。
確定申告の方法は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用して、パソコンやスマホからマイナンバーを使った電子申告が可能です。医療費は「医療費の明細書」に1件ずつ日付と病院名、医療を受けた人、金額などを入力する必要があります。医療費の領収書は、税務署に提出せず、自宅に5年間保存する必要があります。
税理士からひとこと
税務署の相談会場で申告を予定されている方は、あらかじめ「医療費の明細書」を記入して、マイナンバーカード(4桁、6桁以上の暗証番号も必要)を持参してください。会場ではお持ちのスマホから自分自身で入力をすることになります。
確定申告の時期が終わってから数か月すると、税務署から一部の方に「事後審査」として医療費の領収書を出すよう文書が届きます。そして医療費の水増しや対象外の費用を入れてないか審査があり、誤りがあれば修正申告となり、本税のほか加算税延滞税がかかることになります。
医療費控除は、申告する方と生計を同じくする親族となっています。扶養控除に入れていない両親の場合は、後日、税務署から問い合わせがあったら、生計が同一であるという説明がつくようにしてください。また、ペットも家族だからといって医療費に含めないでください。ドラッグストアの場合、医療費対象外もあるので注意してください。
医療費の対象になるかどうか不明の場合は、税理士にお尋ねください。