西脇市の税理士です。兵庫県の西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市を中心に相続税の申告や相談に対応しています。相続財産、遺産分割、贈与税、分割協議などの相談はお任せください。
相続税の申告の必要な方ですか?
- 相続財産が、3,000万円+600万円×相続人を超える場合は、確定申告が必要です。
- 相続財産には、土地、建物、預貯金、株、現金、金、生命保険などのほか、生前に贈与を受けたり、亡くなる数年前から預貯金を引き出した場合も加算されることがあります。
- 相続人間で協議が整わない場合でも、10ヶ月以内に申告が必要です。
申告書の作成は自分でできますか?
相続税の申告は、税理士に依頼した方がいいですか?、自分でできますか?という質問があります。本やインターネットで調べたり税務署で相談したりして、自分で申告書を作成することは可能です。それぞれメリット、デメリットがありますので、ご検討ください。
自分で申告する場合
メリット
- 税理士報酬がかからない
- 財産等を第3者(税理士等)に開示しないで済む
デメリット
- 相続財産の申告漏れ、評価誤りがある
- 小規模宅地の特例など適用誤りがある
- 税務署で相談するにも平日で予約制(30分程度)であり、申告書作成まで至らない
- 申告書の作成や財産の評価等に時間がかかる
税理士に依頼する場合
メリット
- 評価、特例適用などにより、税金を多く払いすぎるのを防止できる
- 2次相続まで含めたプランを考えてもらえる
- 税務調査に対応してくれる
デメリット
- 税理士報酬が高い(相続財産の0.5〜1%が税理士報酬の相場です。例:相続財産が5,000万円の場合 25〜50万円)