マイホームの買い換えの特例について
マイホームを買い換えするときに、前のマイホームの売却益が3,000万円を超えた場合に使われる特例です。代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。この特例を利用することでマイホームの買換え時に譲渡所得税を納税する必要がなくなり、マイホーム買換え時の負担を減らすことができます。
マイホームを売却した場合の特例について
マイホームを売った場合には、所有期間に関係なく3000万円の特別控除があります。住んでいた家を売却して3000万円を超える利益が出ることはそれほど多くありませんから、この特別控除によって税金を支払わなくてすむことになります。また、3000万円の特別控除をしても利益がでる場合、所有期間が10年を超えていれば、6000万円までは軽減税率10.21%(地方税4%)が適用されます。
空き家を相続放棄したい場合は?
空き家を相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。ほかの相続人も同様に相続放棄すれば、空き家の所有権を取得しなかったことになりますが、そのほかの財産も放棄しなければなりません。相続放棄すると、次の順位の相続人(親、兄弟)が空き家を相続によって取得することになります。ほかに法定相続人がいなければ、相続財産管理人が選任されて空き家の管理をするまでの間は、管理者としての責任を負うことになります。不適切な管理により第三者に損害が生じた場合は、賠償責任請求を受ける可能性があります。
相続した空き家を売却した場合の特例について
相続した空き家を売却した場合に、要件に該当すると、譲渡者1人当たり最高3,000万円(相続等した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円。)の特別控除を受けることができます。売却の際には家屋を取り壊すか、耐震改修することが必要ですし、事前に市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認書」の手続きも必要です。
年始の営業までの相談について
12月28日(土)から1月5日(日)までお休みさせていただきますが、この期間であっても、ホームページの「お問い合わせ・相談」の入力フォームから送信していただければ、メールアドレスまたは携帯に連絡をし、相談に対応いたしますのでよろしくお願いいたします。
相続人がいないと財産はどうなるか
法定相続人や遺言書がない場合、相続人不存在となります。法定相続人以外の親族は家庭裁判所に申し立てをすれば、財産を取得することができます。この場合、相続税の申告は必要です。
太陽光発電の売電収入は何所得か
太陽光発電は10kWを境に住宅用と産業用に区分され、10kW未満は雑所得、50kW以上は事業所得とされています。10KW〜50KWは雑所得になるケースが多く、一定の管理を行っている場合は事業所得になります。耐用年数は17年です。
相続税および贈与税の調査の状況
国税庁から令和5年分の相続税の申告状況、相続税および贈与税の調査の状況が発表されました。死亡者の10人に1人が相続税の申告書を提出しています。相続税の調査では84.2%が間違いを指摘され、一部重加算税が賦課されています。贈与税の調査では92.3%が間違いを指摘されています。