帳簿の記帳方法について
事業をされている方、不動産の賃貸収入のある方などは、帳簿を記帳し、あわせて証拠書類を保存しなければなりません。帳簿は7年、見積書、請求書、領収書などは5年保存する必要があります。
記帳の方法は、市販されている帳簿(現金出納帳、銀行帳など)に手書きで記入するほか、エクセルで作成することも可能です。また、会計ソフトを利用すると決算や申告の際にかなり手間が省けます。(ただ、会計ソフトの入力には簿記の知識も必要で、途中で挫折される方もいます。)
当事務所では、次の記帳指導を行っています。
- 現在使用されている記帳方法を優先する(帳簿に手書き、エクセル、会計ソフト)
- 事業規模が大きくなったり、経理が複雑な場合は、会計ソフトを導入し、各自で入力していただき、入力項目についてチェックを行う
- 記帳をすべて依頼される場合は、当事務所の会計ソフトを使用して帳簿を作成する(使用している会計ソフトは「弥生会計」です)。・・・従業員やパートを雇うよりも、税理士に記帳代行を依頼するほうがコストパフォーマンスが高いと思います。
必要な帳簿の種類
帳簿にはいろいろな種類がありますが、業種によって必ず作成しなければならないものや、青色申告特別控除の65万円を適用するために作成すべきものがあります。
飲食業や美容室など現金を扱う方
お店でレジを使っている方は、現金の管理が重要ですので、必ず「現金出納帳」が必要です。毎日現金の出し入れを記載し、現金残高と帳簿が一致していなければなりません。レジペーパーも保存する必要があります。
- 必要な帳簿・・現金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳
毎月の売上先や仕入先が多数あり、取引先ごとに記帳が必要な方
売上先や仕入先への納品書・請求書・領収書等が多数ある場合は、取引先ごとの取引内容を記載し、売掛金・買掛金の管理をする必要があります。
- 必要な帳簿・・売掛帳、買掛帳、売上帳、仕入帳、経費帳
毎月の売上先や仕入先が数件であり、1冊の帳簿で十分な方
毎月の取引件数がそんなに多くない場合や、銀行の口座にすべて振込されるなど、集計にそれほど時間を要しない場合には、簡単な帳簿に記載する必要があります。
- 必要な帳簿・・売上帳、仕入帳、経費帳、(またはエクセルなどの集計表、メモ用紙)
青色申告特別控除を受ける方
事業をされている方は、必ず帳簿を作成する必要があります。帳簿がなかったら、税務調査の際に大変不利になります。
青色申告をされている方で、青色申告特別控除の55万円、65万円の控除を受ける方は、複式簿記により貸借対照表を作成しなければなりません。
- 必要な帳簿・・総勘定元帳
会計ソフトの導入を検討されている方へ
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