相続

相続税には、いろいろな控除があります。

相続税の税額控除には、贈与税額控除(暦年課税分)、贈与税額控除(相続時精算課税分)、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。相続税の申告は税理士にお任せください。
相続

兵庫県多可郡の相続税の申告は、税理士にお任せください

亡くなった人の財産を相続などによって取得した場合に、その財産の価額を基に課される税金です。配偶者や子、孫、父母、兄弟など相続人になれる条件があります。申告は亡くなった人の住所を管轄する税務署に、亡くなってから10か月以内にする必要があります。
相続

相続税はどのような財産にかかるのでしょうか

原則として相続によって取得した土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、預貯金、現金など金銭に見積もることができるすべての財産です。7年以内に贈与を受けた財産、相続時精算課税制度を適用した贈与税も対象です。
相続

兵庫県加東市の相続税の申告は、税理士にお任せください

亡くなった人の財産を相続などによって取得した場合に、その財産の価額を基に課される税金です。配偶者や子、孫、父母、兄弟など相続人になれる条件があります。申告は亡くなった人の住所を管轄する税務署に、亡くなってから10か月以内にする必要があります。
相続

兵庫県西脇市の相続税の申告は、税理士にお任せください

亡くなった人の財産を相続などによって取得した場合に、その財産の価額を基に課される税金です。配偶者や子、孫、父母、兄弟など相続人になれる条件があります。申告は亡くなった人の住所を管轄する税務署に、亡くなってから10か月以内にする必要があります。
確定申告

インボイス請求書発行事業者になる(登録を受ける)場合と取りやめたい場合には

インボイス請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。登録を受けなければインボイスの請求書を交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。取りやめる場合は、当該翌課税期間の初日から起算して、15日前の日までに提出する必要があります。
確定申告

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人の方は令和5年~8年)において、免税事業者がインボイス請求書発行者となる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。
確定申告

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除・50%控除の特例)

免税事業者や消費者など、インボイス請求書発行者以外の者から行った仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることができません。ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの仕入れについても、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。